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建築基準法でビルが建つ 建築物の高さだとか面積だとかは建築基準法で決められているらしい。 が、駐輪場の設備などは、各自治体の条例で定義されるのだとか。 素人なので、ここまで理解するのだけでもだいぶかかった。(笑) とりあえず、例に挙げた「(仮称)台東区千束3丁目マンション」建築計画で説明してみよう。 このビルは幅6m(かなり狭い!)にのみ面している敷地に建つ予定。 最初、「何でこんな場所にこんな高いものが建てられるの!?」と感じた。 あまりにもアンバランスだったから。 確かに、昔は目の前の道路の幅で建てられるビルの高さが制限されていたらしい。(斜線制限) しかし建築基準法が変わり、道路から少し下がって建てると、その幅と同じ分が道路の反対側にも あると仮定して、その分高く建てられるのだとか。(天空率とかなんとか) でも、現実は目の前には2階建ての木造の一軒家があるんですが。(笑) また、広い道路からン十m幅の範囲で、高いビルを建ててもいいことになったのだとか何とか。 (だんだん理解があやしくなる・笑) でも、ここは国際通りの1本隣だけど、6mしかない一方通行の細い裏道なんですけど。 国際通りなんて歩道だけで6mくらいあるじゃないか。一緒にしないで欲しい。 あそこは放置自転車も多いけど。 こういう状況は、法律の整合性の問題かと思われる。 すべての状況に当てはまるように作っていない、というか、それは無理なので、 数値上は合法でも「え~、これってちょっと・・・」な状況が時として生まれるのだと思う。 一言で言うと、規制緩和の弊害? ここまではなんとなく理解できた。 根気よく素人の質問に答えてくれた台東区役所建築課のお兄さん、ありがとう! 詳しくは↓ 建築基準法(外部リンク) 条例でもいろいろと さて、条例の方。 東京都の台東区には、「集合住宅の建築及び管理に関する条例」というものがある。 他の自治体では、おそらく名前が違うでしょう。 建築基準法がビル本体の制限についてなら、条例では具体的な運用法についてを決めている。 駐輪場・駐車場の項目だけでなく、小さすぎる単身者用ワンルームばかりでなく広めの家族向け住宅も作れとか、 高齢者の利用に配慮した仕様のある住戸(手すり付きなど)も作れとか、管理人・管理人室についてだとか、 そんなことを決めているのだ。 詳しくは台東区の公式サイトで↓ 集合住宅の建築及び管理に関する条例(台東区) (外部リンク) で、そこには、総戸数10戸以上の集合住宅には、総戸数と同数以上の駐輪場を敷地内に設置すること、と書いてある。 え・・・? 1戸に1台分ですか? どおりで住宅街にも放置自転車が多いと思ったよ・・・・ 話によるとこれでも改正されていて、平成17年7月以前は「全戸数の半数以上」だったそうだ。 問題は、単身者用住宅も家族向け住宅も同じ項目が適用されるということ。 子供が居る家族なら、1家で2~3台持ってても普通なんですが、この地域・・・ 絶対足りないと思うんだけどなぁ・・・ 車やバイクなら、近くに貸し駐車場・バイク専用駐輪場があるけれど、自転車置場を外に借りるなんて聞いたことない。 歩くのかな? 歩くんですかね? 夫婦共有で1台、なら可能かもしれない。 日々の買い物、自転車ですよね? 車ではるか遠くの大型スーパーまで行くんでしょうか? キャリーバッグ引いて歩くのかな? お年寄りだったら、都営バスのフリーパスで移動できますけどね。
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月光条例 コモン 水 コスト2 呪文 ■自分の山札の一番下のカードを手札に加える。 (F)あまりにも歪に乱された世界の戒律は、月光によって正されねばならない。 作者:紅鬼 収録 新生編 第一弾 ニュー・ワールドバース 評価 名前 コメント
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常設型住民投票条例 / 個別型住民投票条例 ● 住民投票条例〔Wikipedia〕 2010年度時点で外国人の投票権を認める条例を制定している地方自治体は神奈川県川崎市、愛知県高浜市、埼玉県美里町、広島県広島市、岡山県哲西町、茨城県総和町、香川県三野町、石川県宝達志水市、千葉県我孫子市、広島県大竹市、埼玉県鳩山町、北海道増毛町、北海道静内町、北海道三石町、三重県名張市、 東京都三鷹市[3]。 ☆ 信濃町議会が住民投票条例案可決 常設型、県内3番目 「信濃毎日新聞(2012.9.26)」より 上水内郡信濃町議会は9月定例会最終日の25日、議員発議による常設型の住民投票条例案を賛成多数で可決した。町によると、県内では小諸市と木曽郡木曽町で常設型住民投票条例が制定されている。 町議会は昨年12月定例会で、町民の直接請求による常設型の住民投票条例案を否決。これを受け、議員が不備とされた内容などを見直して新たな条例案を提出していた。 この日は賛成討論で「住民の意思を町政に的確に反映することができる」、反対討論では「住民投票にかけることができる重要事項が曖昧」などの意見が出た。議長を除く12人による採決の結果、賛成7、反対5だった。 条例は全23条で構成。20歳以上の外国人住民にも投票権を認め、住民投票を町長に請求するために有権者の3分の1の署名が必要と定めている。松木重博町長は取材に対し「個別型(の住民投票)でいいと思うが、議会が決めたことなので受け入れる」と話した。 (※ 全文引用) .
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東京都の青少年育成条例の改正で、何が問題点か。 まず、ネット上で良い指摘があるので紹介する。 自治市民’93 福士敬子議員 東京都青少年条例改正案の問題点http //www.asahi-net.or.jp/~PQ2Y-FKS/topics/topics13.html 東京都から質問回答集がありますが、嘘が多すぎます。(2010年4月26日公開分を参照) むしろ、協議会での不健全図書指定が不透明で、青少年健全育成条例の存在自体を改めて見直す必要があると思います。それは、性や暴力の表現が人に及ぼす影響が、学術的・統計的にないことから必要です。 賛成派はデータを求めるのは「想定済み」。害悪となる図書があるから統計データを求めるのはナンセンスと反論すると見られる。だから、統計データではなく、きちんと日本国憲法に基づき、法律との食い違いを指摘して、論理的に問題点を指摘する必要がある。 賛成派は憲法の遵守より、犯罪へ結びつくだろうという「推測」を優先して、条例を改正しようとしている。 外国では、児童ポルノの規制を行っているところが増えていると言う。しかし、規制されているところでは、むしろ性犯罪率が高い。逆に、海外と比べて日本では圧倒的に性犯罪率は低い。そこに、完全な科学的結びつきはない。ならば「非実在青少年」を取り締まるのは、犯罪を犯しているはずという「憶測」あるいは「先入観」でしかない。 Q.改正案に反対するということは、児童ポルノに賛成なのか A.児童ポルノに賛成ではない。実在する18歳未満の青少年の児童ポルノは、実際に性交している時点で法律違反だし、本人に精神的な被害を与えるのは医学的に証明されている。それに対して「非実在青少年」(創作物の中の人物)には「現実世界に被害者はいない」のである。それに、現状でも過激な性的な表現があれば、出版社側でほぼきちんとレーティングを設定して販売してある。 Q.日本国憲法に違反するのではないかと言うが、具体的に何に違反するのか。 A.日本国憲法、第十九条・第二十一条・第九十四条である。 以下に引用する 第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。 第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。○2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 第九十四条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。 日本国憲法については、下記のページを参照してほしい。http //law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html Q.そもそも「非実在青少年」の「性的な表現」を規制すればいいじゃないか。 A.その「性的な表現」が、芸術的なもの、学術的ものの場合どうするのか。特に、学術的なものについては、憲法の表現の自由で保障されるものである。それを条例で規制するのは、憲法第九十四条に違反する。 それに、あいまいな基準による規制は、過度な萎縮を生み出すことは、アメリカのコミックコードなどの過去の歴史が証明している。 ただし、アメリカの場合は販売することによる行政からの罰則は基本的にないが、青少年健全育成条例は罰則が存在するため、より萎縮効果が高い。 Q.大きな害をもたらす内容の本であれば行政が規制すべきでは A.犯罪情報(人を殺傷する・人権を侵す内容(実写の児童ポルノを含む)のもの、(麻薬など)依存性の高いなどの危険薬物情報、人を殺傷できる武器等の情報)や、他人への誹謗中傷は規制すべきだが、それ以外は公権力が規制すべきではない。 公権力が害があるとみなす本を規制することは、表現の自由を侵す行為に相当する。害があるのであれば、論理で対抗してほしい。それが自由だ。 Q.そもそも、表現の自由とはなんですか? A.他のサイトで、もっとも適切な文章がありましたので、引用させていただきますが、それは「表現の自由とは、自分の好きな物を好きに読む自由ではない。自分の好きな物も嫌いな物も、政治、信条、好悪、善悪に関係なく、国や権力によって、検閲、規制をされない権利」です。 犯罪行為を除いて、公権力によってあらゆる行為を規制されない権利を指すものであり、それが文章を書くことであり、漫画を創作することであると思います。 参照したサイト→http //heboro.blog.so-net.ne.jp/2010-03-19 次の青少年健全育成条例の審議・採決に向けて、必要な行動は何か。 私が考えているのは、以下のとおり。 都民に配布するビラの文章の作成(WORD形式等) 都内の子供と親に知らせる 後ろ盾を作る(憲法学者等) 民主党・共産党・都生活者ネットワーク(規制反対派)が審議で使用する資料の提供 定期的に通知ができるよう、メーリングリスト等の人のネットワーク作り とにかく 都民に実態を理解して貰う 規制反対派に必要な資料をこちらで用意するなど、支援を行う 規制推進派に動きがあったら、すぐに対応できるよう、資料(請願先資料・問題点のまとめ)等をあらかじめ作成する 今回の事を忘れない(日本人は忘れやすいので、カレンダー等でメールの自動配信するなどの仕組みが必要) など、継続的な行動が必要。
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まちづくり条例 背景・経緯 要綱の誕生 1960年代 旧都市計画法の時代。 当時の法律の規制は緩く、経済成長により乱開発が進行。 財源不足とともに都市基盤整備の伴わない都市開発が広がりつつあった。 1965年川崎市、1967年川西市で「開発指導要綱」制定 民間デベロッパーに対して、住民への説明義務、教育施設や道路、公園等の施設について開発者負担を求める。 1968年 新・都市計画法の制定 ゾーニング制度、開発許可制度に大きな欠陥 ミニ開発・マンション等による無秩序なスプロールが続く。 1970年代 大都市周辺の多くの自治体で要綱を制定 大規模開発などのコントロールに一定の役割を果たす 1980年代 ワンルームリースマンション、高層マンション、パチンコ店、ラブホテル、大型店等、住民運動を背景として一定の歯止めをかけるためのさまざまな要綱が制定される。 最高裁での行政の敗訴 法的には、何ら明確な根拠のない要綱による行政というのが法治主義、法律による行政という理念に反する 規制緩和政策により国から「行き過ぎ是正通知」が出される。 緩和が進むが開発問題は収まっているわけではなく、次々と新しい問題も発生。 まちづくり条例 1980年 都市計画法・建築基準法の改正により地区計画制度が新設。 1981年に神戸市が、1982年に世田谷区が地区計画制度を有効に活用するための独自の手続き条例を制定。 (住民が地区のルールを行政に提案・行政は住民に対して助成や専門家の派遣により支援) いつ起こるかわからない開発を予測して地域のルールを定めておくことはむずかしい。 8割から9割の同意を必要としているところが多いが困難。 1990年以降 田園地域の自治体で開発をコントロールする条例。 1990年湯布院町、91年掛川市、93年真鶴町、96年神戸市、99年穂高町 法改正 まちづくり条例の抱える問題 都市計画法や建築基準法に抵触する内容の条例が制定できない。 まちづくりの分野では強制力を持った条例制定はほとんど不可能となってしまうという問題。 抵触が懸念される規定に関しては、違反者に対しても氏名の公表にとどめるといった配慮を行い、条例制定に際して正面からの抵触を回避する工夫を行っているものが大部分。 1999年 地方分権一括法 市町村のまちづくりについて国や都道府県の関与が少なくなる。 2000年以降 市町村の委任条例に制度の運用を委ねる法改正が続く。 地区計画の住民提案制度、都市計画の住民提案制度、開発許可基準の条例による上乗せ、都市計画手続きの条例による付加 都市計画マスタープラン、環境基本計画、緑の基本計画等はまちづくり条例の制定を促している。 大都市近郊の自治体を中心に条例を制定する自治体が全国的に急増 地域特性にあった自治体独自のまちづくりを市民参加で行うシステムを定めることが目的 関連項目 建築・都市辞典
https://w.atwiki.jp/marsdaybreaker/pages/337.html
破廉恥条例シール(はれんちじょうれいシール) 非売品 知恵者が指輪だけ買いに来るような奴にはりつけてる。 破廉恥条例シール3枚集めるとACEの評価が0・0に L:破廉恥条例シール={t:名称=破廉恥条例シール()t:要点=知恵者の顔、不心得者、こっそり貼り付けるt:周辺環境=知恵者の露天t:評価=t:特殊={ *破廉恥条例シールのカテゴリ=非消費型マジックアイテムとしてみなす。 *破廉恥条例シールの位置づけ=個人所有のアイテムとしてみなす。 *破廉恥条例シールの効果=破廉恥条例シールは3枚集めることで、ACEの評価を0・0にする。 *破廉恥条例シールの側面=知恵者が指輪だけ買いに来るような奴にはりつけてる。 *破廉恥条例シールの側面=破廉恥条例シールは購入することができない。}→次のアイドレス:未開示} 解説 主に知恵者の露店で取り扱われているアイテム。 このアイテムは知恵者が指輪だけ買いに来るようなプレイヤーに貼り付けているもので、どういう原理なのかはまったく不明だが、このアイテムを3枚張られるとACEからの好感度が友情0・愛情0に戻ってしまう。 ある意味、究極の評価値リセットアイテムであるとも言えよう。 だが、このアイテムの好感度リセットがマイナス評価にも適用されるのかはわかっておらず、仮に適用されるのだとしたら好感度的に嫌われてしまっているACEに対しての関係改善に有効なアイテムになるだろう。 ……もっとも、非売品であるためそういう裏技が使える可能性は極めて低く、むしろそれをやろうとしたら知恵者に怒られてしまう可能性も否めないのではあるが。 とりあえずはプレイヤーにとってお世話になりたくはないアイテムのひとつであるだろう。 保有国一覧 藩国名 入手履歴 使用履歴 現在所持数 保有者なし 参考資料 世界間設定掲示板No.14298 破廉恥条例シールの効力について 上へ 戻る 編集履歴 矢上麗華@土場藩国 (2008/07/26) 解説 那限逢真・三影@鍋の国(2008/07/26) 図画 nico@土場藩国(2007/12/07)
https://w.atwiki.jp/katamematome/pages/434.html
作品データ タグ: じわじわと石化 じわじわ固まる 石化 石化=死 週刊少年サンデー ジャンル 漫画 種類 石化 性別 女の子 内容 作品のヒロイン(主人公?)であるエンゲキブが足からじわじわ石化していく展開があります 作中において、完全石化=死らしく、もう一人の主人公が頑張る展開らしいです 余談ですが、月光条例の作者は固め界隈では石化展開で有名なうしおととらの作者である藤田和日郎先生です 画像・動画 タグ: じわじわと石化 じわじわ固まる 石化 石化=死 週刊少年サンデー リンク あったら 批評・コメント 名前 コメント
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★ギルド条例★ ☞挨拶は基本 IN時の挨拶、OUT時の挨拶等しっかりしましょう。 ☞違反行為、ノーマナーな行動・発言はしないこと。 あまりにひどい場合には脱退していただくこともあります。 ☞長期INしていない場合予告なしに脱退処理を取らせていただくこともございます。 しかしINできない理由が明確である場合はこれに該当しません。 ☞お手伝い等の催促をしない。 お手伝いをする、してもらう場合はお互いに納得の上で行ってください。 ☞倉庫に関するルールは守ること 守れなければ脱退していただく場合があります。 ☞やさぐれること。 ☞やさぐれすぎないこと。 トップページ
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定義(2条) 文言 条文 定義 暴力団 1号 法2条第2号に規定する暴力団 暴力団員 2号 法第2条第6号に規定する暴力団員 暴力団員等 3号 暴力団員及び現に第19条第3項の規定による公表が行われている者をいう。 暴力団事務所 4号 暴力団の活動の拠点となっている施設又は施設の区画された部分 暴力排除活動 5号 暴力団員による不当な行為を防止し、及びこれにより県民の生活又は県内における事業者の事業活動に生じた不当な影響を排除するための活動をいう。 事業者 6号 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く )及び事業を営む個人をいう。 県民等 7号 県民及び事業者をいう。 関係機関等 8号 法第32条の2第1項の規定により、広島県公安委員会(以下「公安委員会」という )から都道府県暴力追放運動推進センターとして指定されている法人その他の暴力排除活動を行う機関又は団体をいう。
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国立銀行条例(こくりつぎんこうじょうれい)は、1872年に制定された日本の法律である。 制定までの経緯 それまで日本は兌換貨幣(金との交換が保証された通貨)を使用していた。だが海外流出などで金不足が深刻化しており、兌換制度を止める必要があった。1871年に新貨条例が出され、「円」を貨幣とする最初の近代貨幣制度が導入された。しかし金本位制のため金貨不足のせいで銀貨がよく使われるようになった。その後伊藤博文が発券銀行制度を導入しているアメリカ合衆国のナショナル・バンク制度(国法銀行制度)を参考に建議し、国立銀行条例として1872年に制定した。これにより、渋沢栄一が1873年に日本初の国立銀行である第一国立銀行(現 みずほ銀行)を設立。その後もこの条例を基に民間が数多くの国立銀行を設立した。 制定当時の内容 兌換制度を止める。 そして、国立銀行が発行する銀行券には金貨などの兌換硬貨との交換を義務付ける。 改正 大隈重信が1873年に大蔵卿に就任以来、積極財政により「大隈財政」なる殖産興業政策の推進を行った。そして1876年に国立銀行制度を改正した。これにより多くの国立銀行の設立が推進されるようになり、全国に153の国立銀行を設置する。改正前の内容には兌換硬貨と銀行券との交換の為に紙幣に見合うだけの兌換硬貨を用意する必要があったため、改正により貨幣制度に大きな影響を及ぼした。 改正後の内容 不換紙幣の発行を認める。今までの兌換硬貨との交換の義務の廃止。 改正後の情勢 銀行紙幣の発行が容易になり、インフレの原因の一つとなった。太政官札や銀行紙幣が急増し、1882年6月に日本銀行条例が導入される。そして同年10月に日本銀行が開業し、更に1884年に兌換銀行券条例を導入。これにより日本銀行を唯一の発券銀行として、銀行紙幣を回収。それに伴い1885年に日本銀行兌換銀券(この紙幣と同額の銀貨と交換することの保証券)を発行、増えた銀貨を回収。その後安定してくるようになり、1897年に貨幣法を制定、金本位制を確定させる。それに伴い1899年に日本銀行兌換券を発行、この券と金貨を交換。それと同時に政府紙幣と国立銀行券の発行停止が言い渡され、国立銀行も現在の銀行へとなっていった。1931年12月に金貨兌換停止となった。そして1942年には日本銀行法の旧法が公布され、日本銀行条例と兌換銀行券条例を廃止した。1997年6月18日にその日本銀行法(旧法)の全部を改正する新法が公布され、1998年4月1日に施行された。 関連項目 国立銀行 (明治) 伊藤博文・大隈重信・渋沢栄一 太政官札 新貨条例 日本銀行条例 兌換銀行券条例 貨幣法 日本銀行法 外部リンク 国立公文書館「国立銀行条例伺」(簿冊番号 公006510) 出典 フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』_2008年7月19日 (土) 22 46。